日本司法支援センターでは、「弁護士を知らない」「裁判費用がない」などの理由で裁判を受けることの出来ない、経済的な理由により弁護士を頼めないといった方々のために、法律相談や裁判費用の立替えを行っています。
法律扶助事業については「法テラス」日本司法支援センター青森地方事務所へお問い合わせください。
電話:050-3383-5552
日本司法支援センターの援助(民事法律扶助)の内容は次の3つです。
法律扶助を受けるには、次の二つの条件を満たすことが必要です(審査があります。)。
法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
審査を経て扶助が決定されると、弁護士を紹介し、必要な費用を立替えます。
弁護士は、あなたのために事件に解決に全力を尽くします。
立替え費用は、毎月割賦で返還いただきます。
ただし、事情によっては、返還が猶予される場合もあります。
法律扶助の決定がされた翌日から、割賦で返還していただきます。
事件が終わりますと、弁護士報酬が決定され、立替金の償還方法が決められます。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。